・個人の場合
(1)所得税について
総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
(2)住民税について
大阪府にお住まいの方は、寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)に対して、税額控除が受けられます。
大阪府(大阪市・堺市を除く)にお住まいの方は〔寄附金額-2,000円〕×4%に相当する額(大阪府4%)
大阪市・堺市にお住まいの方は〔寄附金額-2,000円〕×10%に相当する額(大阪府:2%+大阪市・堺市:8%)
・法人の場合
法人税法37条第3項第2号により、全額を損金算入することができます。